🧠日本の免税制度はほとんどの場合、ご購入時に免税された金額でお支払いが出来るのが特徴です🧠
当社の倉敷にあるブランド子供服専門店プチバンビーナの実店舗は正規の免税店となっていますが
一時帰国などでご来店の日本人の方から、意外に多く頂く声が
「実は日本の免税制度はよく知らない」や「訪日の日本人でも免税受けられますか?」
といった内容であったため、日本の免税制度(免税条件)について説明させて頂きます🧐
1. 免税対象となる訪日の日本人(日本国籍)の方の条件について
まず、日本の免税制度は「訪日外国人観光客」に限られた制度ではなく
「訪日観光客向け」の制度であるため、日本人(日本国籍)の方でも
以下の条件を満たす事でその対象となります。
・2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在される方
・日本を出国後、外国に2年以上滞在するに至った方
(例えば海外赴任、留学などにより上記の条件を満たされている方)
2. 全ての方に共通する免税条件について
「1.」の条件を満たされている場合で、更に以下の免税条件を満たす事で日本の免税制度を受ける事が出来ます。
・日本の滞在期間が6か月未満である
・合計で5,000円(税抜)以上お買い上げ頂く必要があります
(同じ日に、同じお店でご購入が必要な金額です)
・ご本人のパスポートが必要です
(ご購入時、免税となった事の証明書類をパスポートに添付する必要があります)
3. 消耗品の免税について
免税対象となる物品は、民芸品からお酒や医薬品など、かなり幅広く設定されています。
その中で「消耗品」に該当する物品については免税条件に追加条件が発生します。
・同じお店での1日のご購入合計額は50万円までとなります
・消耗品を購入した日から30 日以内に出国する必要があります
・消費出来ないように消耗品指定の包装が行われます
(もし消耗品を出国前に消費してしまうと、空港で消費税を徴収されてしまいます)
4. その他
・2018年7月1日以降、「一般物品」を「消耗品」と同様の特殊包装を行う事で、合計で5,000円(税抜)以上の免税条件にて合算ご購入が可能となりました。
※出国時に持ち出す事が前提ですが、一般物品は消耗品とは異なり、例えば日本滞在中にご購入の衣類をご着用する場合など、出国までにご利用する事が可能ですが、ご利用したい場合には、「一般物品を5,000円(税抜)以上」、「消耗品を5,000円(税抜)以上」の各免税条件が発生してしまいます。
5. 出国時に必要な事
出国の際、空港の税関🛫にて、「ご購入の免税物品」とパスポートに添付された「輸出免税物品購入記録票」を提示する必要があります。
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