当社の正規免税店となっているブランド子供服専門店プチバンビーナの実店舗がある倉敷でも、毎年1年を通して多くの訪日外国人観光客の姿を見かけます。
ただ、日本の免税制度に慣れているお客様のほうが多くなっているものの、観光名所の倉敷の美観地区周辺でも、免税店がとても少ないのが現状です。
そこで、まだ今後も増えると考えられる訪日外国人観光客誘致に向けて、免税店になるために必要な条件や申請方法などをご紹介致します。
■ 日本の消費税免税条件や対象品目などについては以下をご参照ください
訪日の日本人(日本国籍)の方でも日本の免税制度対象です
※ここでは最も一般的な免税店タイプ「一般型消費税免税店」について記載しております
免税店になるために必要な条件
免税店になるためには、国が定めた以下3つの条件をクリアする必要があります。
1. 消費税の課税対象であり、申し込み時点で国税の滞納がない
2. 非居住者の利用する場所、もしくは非居住者の利用が見込める場所である
(訪日外国人観光客が多く訪れる、もしくは今後増える事が見込める場所にお店がある)
3. 免税販売手続きに必要な人員の配置と、免税電子化に対応出来るシステムの準備が必要
※免税販売手続きに対応出来る人がいれば問題なく、それ専用の人員を配置する必要はありません
申請する場所と申請方法について
※申請についての費用(手数料)などは不要です
■ 納税地を所轄する税務署に申請します
申請する場所は、そのお店が税金を納めている地域(納税地)を所轄する税務署となります。また、複数店舗がある場合には、許可を受けようとする「店舗ごと」に申請することが必要です。
(複数店舗分をまとめて申請することも可能)
■ 輸出物品販売場許可申請書(一般型用)を記載して申請します
許可申請に当たっては、以下のような参考書類を準備する必要があります。
なお、他にも添付書類が必要な場合もありますので、申請にあたっては所轄の税務署までご相談ください。
・許可を受けようとする販売場の見取図
・社内の免税販売マニュアル(免税販売手続きの大まかな流れ)
・申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)
・許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)
なお、申請用紙は国税庁のサイトからもダウンロードできます。
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